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試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 第64条(反応度制御系統及び原子炉停止系統)

  1. 試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、次に掲げるところにより反応度制御系統が設けられていなければならない。
  2. 一制御棒を用いるものであること。
  3. 二制御棒の炉心からの飛び出し又は落下を防止するものであること。
  4. 三制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものであること。
  5. 四通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物の移動その他の要因による反応度変化を制御できるものであること。
  6. 2.試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉停止系統が設けられていなければならない。
  7. 一制御棒による二以上の独立した系統を有するものであること。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
  8. 二運転時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超えることなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。
  9. 三試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、速やかに試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。
  10. 四一本の制御棒が固着した場合においても、前二号の機能を有するものであること。
  11. 3.制御棒は、運転時における圧力、温度及び放射線について想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。
  12. 4.制御棒を駆動する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。
  13. 一試験研究用等原子炉の特性に適合した速度で制御棒を駆動し得るものであること。
  14. 二制御棒を駆動するための動力の供給が停止した場合に、制御棒が反応度を増加させる方向に動かないものであること。
  15. 三制御棒の落下その他の衝撃により燃料体、制御棒その他の設備を損壊することがないものであること。
  16. 5.制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉心支持構造物又は原子炉容器内の構造物の損壊を起こさないものでなければならない。
  17. 6.原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統を構成する設備の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものでなければならない。

この条文の基本情報

反応度制御系統及び原子炉停止系統とは何ですか?

定義反応度制御系統及び原子炉停止系統とは、試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第64条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、次に掲げるところにより反応度制御系統が設けられ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第64条(反応度制御系統及び原子炉停止系統)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第64条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがないように反応度を制御できるよう、次に掲げるところにより反応度制御系統が設けられ…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第64条は第五章 ナトリウム冷却型高速炉に係る試験研究用等原子炉施設に置かれています。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第64条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第63条です。
  7. 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第64条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000007
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000007/64

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