使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第22条(換気設備)
- 使用済燃料貯蔵施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場合には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。
- 一放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
- 二使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。
- 三ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 四吸気口は、使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように設置すること。
この条文の基本情報
換気設備とは何ですか?
定義換気設備とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第22条に定められた規定で、「使用済燃料貯蔵施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場合には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第22条(換気設備)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第22条の条文原文は「使用済燃料貯蔵施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場合には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない…」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第22条は第二章 使用済燃料貯蔵施設の基準に置かれています。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第22条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第21条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第22条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第23条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/22