(適用範囲)
第1条
別タブ ↗この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設(金属キャスクによって使用済燃料を貯蔵するものに限る。)について適用する。
(適用範囲)
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設(金属キャスクによって使用済燃料を貯蔵するものに限る。)について適用する。
(定義)
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一放射線1使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号。以下「燃料貯蔵規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。2
二管理区域1燃料貯蔵規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。2
三周辺監視区域1燃料貯蔵規則第一条第二項第三号に規定する周辺監視区域をいう。2
四放射性廃棄物1燃料貯蔵規則第一条第二項第五号に規定する放射性廃棄物をいう。2
五金属キャスク1使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号。以下「事業許可基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する金属キャスクをいう。2
六安全機能1事業許可基準規則第二条第二項第二号に規定する安全機能をいう。2
七基本的安全機能1事業許可基準規則第二条第二項第三号に規定する基本的安全機能をいう。2
(特殊な設計による使用済燃料貯蔵施設)
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで使用済燃料貯蔵施設を設置することができる。
2前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
(廃止措置中の使用済燃料貯蔵施設の維持)
法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(燃料貯蔵規則第四十三条の三の二第九号の性能維持施設をいう。)については、この規則の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)