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使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第1条(適用範囲)

この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設(金属キャスクによって使用済燃料を貯蔵するものに限る。)について適用する。

この条文の基本情報

適用範囲とは何ですか?

定義適用範囲とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第1条(適用範囲)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第1条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008
  • 本サイト収録使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/1

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