使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第2条(定義)
- この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
- 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一放射線1使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号。以下「燃料貯蔵規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。2
- 二管理区域1燃料貯蔵規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。2
- 三周辺監視区域1燃料貯蔵規則第一条第二項第三号に規定する周辺監視区域をいう。2
- 四放射性廃棄物1燃料貯蔵規則第一条第二項第五号に規定する放射性廃棄物をいう。2
- 五金属キャスク1使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号。以下「事業許可基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する金属キャスクをいう。2
- 六安全機能1事業許可基準規則第二条第二項第二号に規定する安全機能をいう。2
- 七基本的安全機能1事業許可基準規則第二条第二項第三号に規定する基本的安全機能をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第2条(定義)は、日本の使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」で始まります。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第2条の前の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第1条です。
- 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第2条の次の条は使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第3条です。
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- 正式書式
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000008 - 本サイト収録
使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000008/2