再処理施設の技術基準に関する規則 第1条(定義)
- この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
- 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一放射線1使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号。以下「再処理規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。2
- 二管理区域1再処理規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。2
- 三周辺監視区域1再処理規則第一条第二項第四号に規定する周辺監視区域をいう。2
- 四放射性廃棄物1再処理規則第一条第二項第六号に規定する放射性廃棄物をいう。2
- 五運転時の異常な過渡変化1再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号。以下「事業指定基準規則」という。)第一条第二項第一号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。2
- 六設計基準事故1事業指定基準規則第一条第二項第二号に規定する設計基準事故をいう。2
- 七安全機能1事業指定基準規則第一条第二項第三号に規定する安全機能をいう。2
- 八安全機能を有する施設1事業指定基準規則第一条第二項第四号に規定する安全機能を有する施設をいう。2
- 九安全上重要な施設1事業指定基準規則第一条第二項第五号に規定する安全上重要な施設をいう。2
- 十重大事故等対処施設1事業指定基準規則第一条第二項第六号に規定する重大事故等対処施設をいう。2
- 十一重大事故等対処設備1事業指定基準規則第一条第二項第七号に規定する重大事故等対処設備をいう。2
- 十二多重性1事業指定基準規則第一条第二項第八号に規定する多重性をいう。2
- 十三独立性1事業指定基準規則第一条第二項第九号に規定する独立性をいう。2
- 十四多様性1事業指定基準規則第一条第二項第十号に規定する多様性をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、再処理施設の技術基準に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の技術基準に関する規則第1条(定義)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第1条の条文原文は「この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第1条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第2条です。
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- 正式書式
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009 - 本サイト収録
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/1