再処理施設の技術基準に関する規則 第2条(特殊な設計による再処理施設)
- 特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで再処理施設を設置することができる。
- 2.前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
この条文の基本情報
特殊な設計による再処理施設とは何ですか?
定義特殊な設計による再処理施設とは、再処理施設の技術基準に関する規則第2条に定められた規定で、「特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで再処理施設を設置することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の技術基準に関する規則第2条(特殊な設計による再処理施設)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第2条の条文原文は「特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで再処理施設を設置することができる。」で始まります。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第2条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第1条です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第2条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009 - 本サイト収録
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/2