再処理施設の技術基準に関する規則 第3条(廃止措置中の再処理施設の維持)
法第五十条の五第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(再処理規則第十九条の四の二第十号の性能維持施設をいう。)については、次章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。
この条文の基本情報
廃止措置中の再処理施設の維持とは何ですか?
定義廃止措置中の再処理施設の維持とは、再処理施設の技術基準に関する規則第3条に定められた規定で、「法第五十条の五第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の技術基準に関する規則第3条(廃止措置中の再処理施設の維持)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第3条の条文原文は「法第五十条の五第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出が…」で始まります。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第3条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第2条です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第3条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第4条です。
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- 正式書式
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009 - 本サイト収録
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/3