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再処理施設の技術基準に関する規則 第4条(核燃料物質の臨界防止)

  1. 安全機能を有する施設は、核燃料物質の取扱い上の一つの単位(次項において「単一ユニット」という。)において、運転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、核燃料物質を収納する機器の形状寸法の管理、核燃料物質の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
  2. 2.安全機能を有する施設は、単一ユニットが二以上存在する場合において、運転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、単一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置が講じられたものでなければならない。
  3. 3.再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備が設けられていなければならない。

この条文の基本情報

核燃料物質の臨界防止とは何ですか?

定義核燃料物質の臨界防止とは、再処理施設の技術基準に関する規則第4条に定められた規定で、「安全機能を有する施設は、核燃料物質の取扱い上の一つの単位(次項において「単一ユニット」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再処理施設の技術基準に関する規則第4条(核燃料物質の臨界防止)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 再処理施設の技術基準に関する規則第4条の条文原文は「安全機能を有する施設は、核燃料物質の取扱い上の一つの単位(次項において「単一ユニット」という。」で始まります。
  3. 再処理施設の技術基準に関する規則第4条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
  4. 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再処理施設の技術基準に関する規則第4条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第3条です。
  7. 再処理施設の技術基準に関する規則第4条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009
  • 本サイト収録再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/4

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