再処理施設の技術基準に関する規則 第18条(搬送設備)
- 使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。
- 一通常搬送する必要がある使用済燃料等を搬送する能力を有するものであること。
- 二搬送中の使用済燃料が破損するおそれがないこと。
- 三使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合に、使用済燃料等を安全に保持しているものであること。
この条文の基本情報
搬送設備とは何ですか?
定義搬送設備とは、再処理施設の技術基準に関する規則第18条に定められた規定で、「使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の技術基準に関する規則第18条(搬送設備)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第18条の条文原文は「使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。」で始まります。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第18条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第18条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第17条です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第18条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第19条です。
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- 正式書式
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009 - 本サイト収録
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/18