再処理施設の技術基準に関する規則 第19条(使用済燃料の貯蔵施設等)
- 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設は、次に掲げるところによるものでなければならない。
- 一使用済燃料の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。
- 二使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵する水槽は、次に掲げるところによるものであること。
- 2.製品貯蔵施設は、製品の崩壊熱を安全に除去し得るように設置されていなければならない。
この条文の基本情報
使用済燃料の貯蔵施設等とは何ですか?
定義使用済燃料の貯蔵施設等とは、再処理施設の技術基準に関する規則第19条に定められた規定で、「使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設は、次に掲げるところによるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の技術基準に関する規則第19条(使用済燃料の貯蔵施設等)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第19条の条文原文は「使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設は、次に掲げるところによるものでなければならない。」で始まります。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第19条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第19条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第18条です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第19条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第20条です。
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- 正式書式
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009 - 本サイト収録
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/19