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再処理施設の技術基準に関する規則 第20条(計測制御系統施設)

  1. 再処理施設には、次に掲げる事項その他必要な事項を計測し、制御する設備が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を計測する設備については、直接計測することが困難な場合は間接的に計測する設備をもって代えることができる。
  2. 一ウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度
  3. 二液体状の中性子吸収材を使用する場合にあっては、その濃度
  4. 三使用済燃料溶解槽内の温度
  5. 四蒸発缶内の温度及び圧力
  6. 五廃液槽の冷却水の流量及び温度
  7. 2.再処理施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、次条第二号の放射性物質の濃度若しくは同条第四号の外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。

この条文の基本情報

計測制御系統施設とは何ですか?

定義計測制御系統施設とは、再処理施設の技術基準に関する規則第20条に定められた規定で、「再処理施設には、次に掲げる事項その他必要な事項を計測し、制御する設備が設けられていなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再処理施設の技術基準に関する規則第20条(計測制御系統施設)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 再処理施設の技術基準に関する規則第20条の条文原文は「再処理施設には、次に掲げる事項その他必要な事項を計測し、制御する設備が設けられていなければならない。」で始まります。
  3. 再処理施設の技術基準に関する規則第20条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
  4. 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再処理施設の技術基準に関する規則第20条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第19条です。
  7. 再処理施設の技術基準に関する規則第20条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009
  • 本サイト収録再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/20

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