再処理施設の技術基準に関する規則 第39条(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)
- セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第二号に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
- 一冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を防止するために必要な設備
- 二冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の気相への移行を抑制し、及び冷却機能の喪失による蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備
- 三冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
- 四冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備
この条文の基本情報
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備とは何ですか?
定義冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備とは、再処理施設の技術基準に関する規則第39条に定められた規定で、「セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第二号に掲げる重大事故の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再処理施設の技術基準に関する規則第39条(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第39条の条文原文は「セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第二号に掲げる重大事故の…」で始まります。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第39条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第39条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第38条です。
- 再処理施設の技術基準に関する規則第39条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第40条です。
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- 正式書式
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009 - 本サイト収録
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/39