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再処理施設の技術基準に関する規則 第40条(放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)

  1. セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第三号に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
  2. 一放射線分解により発生する水素による爆発(以下この条において「水素爆発」という。)の発生を防止するために必要な設備
  3. 二水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生ずるおそれがない状態を維持するために必要な設備
  4. 三水素爆発が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
  5. 四水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

この条文の基本情報

放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備とは何ですか?

定義放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備とは、再処理施設の技術基準に関する規則第40条に定められた規定で、「セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第三号に掲げる重大事故の発生を防…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再処理施設の技術基準に関する規則第40条(放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 再処理施設の技術基準に関する規則第40条の条文原文は「セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第三号に掲げる重大事故の発生を防…」で始まります。
  3. 再処理施設の技術基準に関する規則第40条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再処理施設の技術基準に関する規則第40条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第39条です。
  7. 再処理施設の技術基準に関する規則第40条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009
  • 本サイト収録再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/40

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