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再処理施設の技術基準に関する規則 第41条(有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)

  1. セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には、再処理規則第一条の三第四号に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
  2. 一有機溶媒その他の物質による火災又は爆発の発生(りん酸トリブチルの混入による急激な分解反応によるものを除く。)を防止するために必要な設備
  3. 二有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した場合において当該火災を収束させ、又は爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するために必要な設備
  4. 三有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
  5. 四有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

この条文の基本情報

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備とは何ですか?

定義有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備とは、再処理施設の技術基準に関する規則第41条に定められた規定で、「セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には、再処理規則第一条の三第四号に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再処理施設の技術基準に関する規則第41条(有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)は、日本の再処理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 再処理施設の技術基準に関する規則第41条の条文原文は「セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には、再処理規則第一条の三第四号に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止す…」で始まります。
  3. 再処理施設の技術基準に関する規則第41条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 再処理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 再処理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 再処理施設の技術基準に関する規則第41条の前の条は再処理施設の技術基準に関する規則第40条です。
  7. 再処理施設の技術基準に関する規則第41条の次の条は再処理施設の技術基準に関する規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000009
  • 本サイト収録再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000009/41

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