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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第17条(受入施設又は管理施設)

  1. 特定第一種廃棄物埋設施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられたものでなければならない。
  2. 2.特定廃棄物管理施設のうち放射性廃棄物を管理する施設は、次に掲げるところによるものでなければならない。
  3. 一放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものであること。
  4. 二管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性廃棄物を保管するものであること。
  5. 三放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講じたものであること。

この条文の基本情報

受入施設又は管理施設とは何ですか?

定義受入施設又は管理施設とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第17条に定められた規定で、「特定第一種廃棄物埋設施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第17条(受入施設又は管理施設)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第17条の条文原文は「特定第一種廃棄物埋設施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却…」で始まります。
  3. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第17条は第二章 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の基準に置かれています。
  4. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第17条の前の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第16条です。
  7. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第17条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010
  • 本サイト収録特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/17

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