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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第18条(処理施設及び廃棄施設)

  1. 放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。)は、次に掲げるところによるものでなければならない。
  2. 一周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるように特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。
  3. 二放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。
  4. 三気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
  5. 四気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
  6. 五液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
  7. 2.放射性廃棄物を処理する設備は、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有するものでなければならない。

この条文の基本情報

処理施設及び廃棄施設とは何ですか?

定義処理施設及び廃棄施設とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第18条に定められた規定で、「放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第18条(処理施設及び廃棄施設)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第18条の条文原文は「放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。」で始まります。
  3. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第18条は第二章 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の基準に置かれています。
  4. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第18条の前の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第17条です。
  7. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第18条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010
  • 本サイト収録特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/18

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