特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第19条(放射性廃棄物による汚染の防止)
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、放射性廃棄物により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、放射性廃棄物による汚染を除去しやすいものでなければならない。
この条文の基本情報
放射性廃棄物による汚染の防止とは何ですか?
定義放射性廃棄物による汚染の防止とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第19条に定められた規定で、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、放射性廃棄物により汚染されるおそれがあり、かつ、人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第19条(放射性廃棄物による汚染の防止)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第19条の条文原文は「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、放射性廃棄物により汚染されるおそれがあり、かつ、人…」で始まります。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第19条は第二章 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の基準に置かれています。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第19条の前の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第18条です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第19条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010 - 本サイト収録
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/19