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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第5条(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。

この条文の基本情報

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤とは何ですか?

定義特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第5条に定められた規定で、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第5条(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第5条の条文原文は「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければな…」で始まります。
  3. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第5条は第二章 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の基準に置かれています。
  4. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
  5. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第5条の前の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第4条です。
  7. 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第5条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010
  • 本サイト収録特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/5

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