特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第6条(地震による損傷の防止)
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定する地震力(安全上重要な施設にあっては、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力を含む。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。
- 2.安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
- 3.安全上重要な施設は、前項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
この条文の基本情報
地震による損傷の防止とは何ですか?
定義地震による損傷の防止とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第6条に定められた規定で、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第6条(地震による損傷の防止)は、日本の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第6条の条文原文は「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算…」で始まります。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第6条は第二章 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の基準に置かれています。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の公布日は令和2年3月17日です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第6条の前の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第5条です。
- 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第6条の次の条は特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000010 - 本サイト収録
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000010/6