工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第3条(確認の申請)
- 法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
- 三放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称
- 四放射能濃度確認対象物の種類及び総重量
- 五放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法
- 六放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果
- 七確認を受けようとする期日
- 八放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
- 一放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。
- 二法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録に関すること。
- 三測定条件、測定結果その他の放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関すること。
- 四放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。
- 3.第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
確認の申請とは何ですか?
定義確認の申請とは、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第3条の条文原文は「法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則の公布日は令和2年8月13日です。
- 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第3条の前の条は工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第2条です。
- 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第3条の次の条は工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000016 - 本サイト収録
工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000016/3