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工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第4条(放射能濃度確認証)

  1. 原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事項について確認をしたときは、放射能濃度確認証を交付する。
  2. 一法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に従って放射能濃度の測定及び評価が行われていること。
  3. 二放射能濃度確認対象物が第二条に規定する基準に適合していること。

この条文の基本情報

放射能濃度確認証とは何ですか?

定義放射能濃度確認証とは、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第4条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第4条(放射能濃度確認証)は、日本の工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第4条の条文原文は「原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る放射能濃度に関し、原子力規制検査(特定原子力施設にあっては、法第六十四条の三第七項の検査)により次に掲げる事…」で始まります。
  3. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則の公布日は令和2年8月13日です。
  4. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第4条の前の条は工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第3条です。
  6. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第4条の次の条は工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000016
  • 本サイト収録工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000016/4

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