受講中の講座ブックマーク無料で登録

工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則 第5条(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)

  1. 法第六十一条の二第二項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二放射能濃度確認対象物が生ずる工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
  4. 三放射能濃度確認対象物が生ずる施設の名称
  5. 四放射能濃度確認対象物の種類、発生及び汚染の状況並びに推定される総重量
  6. 五評価に用いる放射性物質の種類
  7. 六評価単位
  8. 七放射能濃度の決定を行う方法
  9. 八放射線測定装置の種類及び測定条件
  10. 九放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
  11. 十放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステム
  12. 2.前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
  13. 一放射能濃度確認対象物が生ずる施設に関すること。
  14. 二放射能濃度確認対象物の種類、発生状況、汚染の状況及び推定される総重量に関すること。
  15. 三評価に用いる放射性物質の選択に関すること。
  16. 四評価単位に関すること。
  17. 五放射能濃度の決定を行う方法に関すること。
  18. 六放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること。
  19. 七放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法に関すること。
  20. 八放射能濃度の測定及び評価に係る品質マネジメントシステムに関すること。
  21. 九前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
  22. 3.第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請とは何ですか?

定義放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請とは、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第5条に定められた規定で、「法第六十一条の二第二項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第5条(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)は、日本の工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第5条の条文原文は「法第六十一条の二第二項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな…」で始まります。
  3. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則の公布日は令和2年8月13日です。
  4. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第5条の前の条は工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第4条です。
  6. 工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第5条の次の条は工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60080000016
  • 本サイト収録工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60080000016/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›