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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第2条(期間の計算)

  1. 期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、期間の計算においては、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。次項において同じ。)に当たる日数は算入しない。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律第二条の規定を適用する。

この条文の基本情報

期間の計算とは何ですか?

定義期間の計算とは、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第2条に定められた規定で、「期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第2条(期間の計算)は、日本の課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第2条の条文原文は「期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。」で始まります。
  3. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の公布日は令和2年9月2日です。
  4. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第2条の前の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第1条です。
  6. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第2条の次の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60200000003
  • 本サイト収録課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60200000003/2

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