受講中の講座ブックマーク無料で登録

課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第3条(用語)

  1. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続(法第七条の四及び第七条の五(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の手続をいう。次項において同じ。)においては、日本語を用いる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続において公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第3条に定められた規定で、「課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続(法第七条の四及び第七条の五(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第3条(用語)は、日本の課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第3条の条文原文は「課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続(法第七条の四及び第七条の五(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の公布日は令和2年9月2日です。
  4. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第3条の前の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第2条です。
  6. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第3条の次の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60200000003
  • 本サイト収録課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60200000003/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›