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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第4条(調査開始日前の違反行為の概要についての報告)

  1. 法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号まで(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第七条の四第一項第一号に規定する調査開始日をいう。)前に同条第四項(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。第六条第一項において同じ。)は、様式第一号による報告書を電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第七条第二項及び第九条第一項第四号において同じ。)宛てに送信することにより委員会に提出しなければならない。
  2. 2.電子メールを利用して前項に規定する報告書が提出された場合は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。

この条文の基本情報

調査開始日前の違反行為の概要についての報告とは何ですか?

定義調査開始日前の違反行為の概要についての報告とは、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第4条に定められた規定で、「法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号まで(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第4条(調査開始日前の違反行為の概要についての報告)は、日本の課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第4条の条文原文は「法第七条の四第一項第一号又は第二項第一号から第四号まで(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の公布日は令和2年9月2日です。
  4. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第4条の前の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第3条です。
  6. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第4条の次の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60200000003
  • 本サイト収録課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60200000003/4

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