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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第5条(提出の順位及び提出期限の通知)

委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項において「提出期限」という。)を通知するものとする。

この条文の基本情報

提出の順位及び提出期限の通知とは何ですか?

定義提出の順位及び提出期限の通知とは、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第5条に定められた規定で、「委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第5条(提出の順位及び提出期限の通知)は、日本の課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第5条の条文原文は「委員会は、前条第一項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第二号による報告書による当該違反行為に係る事…」で始まります。
  3. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の公布日は令和2年9月2日です。
  4. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第5条の前の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第4条です。
  6. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第5条の次の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60200000003
  • 本サイト収録課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60200000003/5

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