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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第7条(調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出)

  1. 法第七条の四第三項第一号又は第二号(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事実の報告及び資料の提出を行おうとする者(当該違反行為に係る事件についての調査開始日(法第七条の四第三項の調査開始日をいう。次条において同じ。)以後に法第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする者を含む。)は、次条に規定する期日までに、様式第三号による報告書及び資料を委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項に規定する報告書は、電子メールを利用して委員会があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信することにより提出しなければならない。
  3. 3.前条第二項から第四項までの規定は第一項の場合について、第四条第二項の規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前条第二項中「提出期限までに」とあるのは「第八条に規定する期日までに」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出とは何ですか?

定義調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出とは、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第7条に定められた規定で、「法第七条の四第三項第一号又は第二号(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第7条(調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出)は、日本の課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第7条の条文原文は「法第七条の四第三項第一号又は第二号(これらの規定を法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の公布日は令和2年9月2日です。
  4. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第7条の前の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第6条です。
  6. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第7条の次の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60200000003
  • 本サイト収録課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60200000003/7

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