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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第8条(調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限)

法第七条の四第三項第一号又は第二号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して二十日を経過した日とする。

この条文の基本情報

調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限とは何ですか?

定義調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限とは、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第8条に定められた規定で、「法第七条の四第三項第一号又は第二号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して二十日を経過した日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第8条(調査開始日以後の事実の報告及び資料の提出を行うべき期限)は、日本の課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第8条の条文原文は「法第七条の四第三項第一号又は第二号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から起算して二十日を経過した日とする。」で始まります。
  3. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則の公布日は令和2年9月2日です。
  4. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第8条の前の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第7条です。
  6. 課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第8条の次の条は課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60200000003
  • 本サイト収録課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和二年公正取引委員会規則第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60200000003/8

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