取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
- 一当該デジタルプラットフォームを利用する消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、販売業者等に対し、通信販売に係る売買契約又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みの意思表示を行うことができる機能
- 二当該デジタルプラットフォームを利用する消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによって、競りその他の政令で定める方法により販売業者等の通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方となるべき消費者を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
- 2.この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。
- 3.この法律において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。)をいう。
- 4.この法律において「販売業者等」とは、販売業者又は役務の提供の事業を営む者(自らが提供する取引デジタルプラットフォームを利用して商品若しくは特定権利(特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する特定権利をいう。次条第一項第二号及び第四条第一項において同じ。)の販売又は役務の提供を行う場合におけるものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第2条(定義)は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規…」で始まります。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の公布日は令和3年5月10日です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第2条の前の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第1条です。
- 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第2条の次の条は取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第3条です。
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- 正式書式
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000032 - 本サイト収録
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000032/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。