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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第4条(情報の提供)

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)及び検疫所長は、市町村の選挙管理委員会の委員長から特例郵便等投票に係る情報の提供の求めがあったときその他特例郵便等投票に関する事務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該事務の実施に必要な範囲内において、当該事務に必要な情報を提供することができる。

この条文の基本情報

情報の提供とは何ですか?

定義情報の提供とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)及び検疫所長は、市町村の選挙管理委員会の委員長から特例郵便等投票に係る情報の提供の求めがあっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第4条(情報の提供)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第4条の条文原文は「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)及び検疫所長は、市町村の選挙管理委員会の委員長から特例郵便等投票に係る情報の提供の求めがあっ…」で始まります。
  3. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第4条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第3条です。
  6. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第4条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000082
  • 本サイト収録特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000082/4

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