特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第5条(特定患者等選挙人の努力)
特定患者等選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならない。
この条文の基本情報
特定患者等選挙人の努力とは何ですか?
定義特定患者等選挙人の努力とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条に定められた規定で、「特定患者等選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条(特定患者等選挙人の努力)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条の条文原文は「特定患者等選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならない。」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第4条です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第6条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000082 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000082/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。