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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第6条(罰則)

特例郵便等投票については、特定患者等選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、公職選挙法第二百二十八条第一項及び第二百三十四条中同項に係る部分の規定を適用する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第6条に定められた規定で、「特例郵便等投票については、特定患者等選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第6条(罰則)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第6条の条文原文は「特例郵便等投票については、特定患者等選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票…」で始まります。
  3. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第6条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条です。
  6. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第6条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000082
  • 本サイト収録特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000082/6

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