特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第7条(郵便等による送付に要する費用の負担)
- 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、国庫の負担とする。
- 2.地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。
この条文の基本情報
郵便等による送付に要する費用の負担とは何ですか?
定義郵便等による送付に要する費用の負担とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第7条に定められた規定で、「衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、国庫の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第7条(郵便等による送付に要する費用の負担)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第7条の条文原文は「衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、国庫の負担とする。」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第7条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第6条です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第7条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第8条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000082 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000082/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。