特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第8条(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)の議会の議員及び長の選挙に関する第三条第二項及び第四条の規定の適用については、指定都市においては、区及び総合区の選挙管理委員会の委員長を市の選挙管理委員会の委員長とみなす。
この条文の基本情報
指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用とは何ですか?
定義指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第8条に定められた規定で、「衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第8条(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第8条の条文原文は「衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第8条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第7条です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第8条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第9条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000082 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000082/8
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