特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 第9条(公職選挙法等の規定の適用)
特例郵便等投票に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
公職選挙法等の規定の適用とは何ですか?
定義公職選挙法等の規定の適用とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第9条に定められた規定で、「特例郵便等投票に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第9条(公職選挙法等の規定の適用)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第9条の条文原文は「特例郵便等投票に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と…」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第9条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第8条です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第9条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第10条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000082 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000082/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。