宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、同法第三十五条第一項に基づき宇宙活動に係る規制等について定める人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。以下「宇宙活動法」という。)の規定による許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得その他必要な事項を定めることにより、宇宙活動法第二条第一号に規定する宇宙の開発及び利用に関する諸条約(第三条第二項第一号において単に「宇宙の開発及び利用に関する諸条約」という。)の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、同法第三十五条第一項に基づき宇宙活動に係る規制等について定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、同法第三十五条第一項に基づき宇宙活動に係る規制等について定…」で始まります。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の公布日は令和3年6月23日です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第1条の次の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000083 - 本サイト収録
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000083/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。