宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一宇宙資源1月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいう。2
- 二宇宙資源の探査及び開発1次のいずれかに掲げる活動(専ら科学的調査として又は科学的調査のために行うものを除く。)をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の公布日は令和3年6月23日です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第2条の前の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第1条です。
- 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第2条の次の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000083 - 本サイト収録
宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000083/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。