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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第7条(国際的な制度の構築及び連携の確保等)

  1. 国は、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとする。
  2. 2.国は、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に関し、国際間における情報の共有の推進、国際的な調整を図るための措置その他の国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとする。
  3. 3.国は、前二項の施策を講ずるに当たっては、我が国の宇宙資源の探査及び開発に関係する産業の健全な発展及び国際競争力の強化について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

国際的な制度の構築及び連携の確保等とは何ですか?

定義国際的な制度の構築及び連携の確保等とは、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第7条(国際的な制度の構築及び連携の確保等)は、日本の宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第7条の条文原文は「国は、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとする。」で始まります。
  3. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の公布日は令和3年6月23日です。
  4. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第7条の前の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第6条です。
  6. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第7条の次の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000083
  • 本サイト収録宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000083/7

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