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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第6条(国際約束の誠実な履行等)

  1. この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
  2. 2.この法律のいかなる規定も、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用の自由を行使する他国の利益を不当に害するものではない。

この条文の基本情報

国際約束の誠実な履行等とは何ですか?

定義国際約束の誠実な履行等とは、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第6条(国際約束の誠実な履行等)は、日本の宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第6条の条文原文は「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。」で始まります。
  3. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の公布日は令和3年6月23日です。
  4. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第6条の前の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第5条です。
  6. 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第6条の次の条は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000083
  • 本サイト収録宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000083/6

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