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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第2条(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)

法第八条第四項に規定する政令で定める日は、同項の修正申告書又は更正に係る課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)の初日(新たに業務を開始した個人の当該業務を開始した日の属する課税期間については、同日)とする。

この条文の基本情報

軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日とは何ですか?

定義軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日とは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第四項に規定する政令で定める日は、同項の修正申告書又は更正に係る課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第2条(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)は、日本の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第八条第四項に規定する政令で定める日は、同項の修正申告書又は更正に係る課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間…」で始まります。
  3. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第2条の前の条は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第1条です。
  6. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第2条の次の条は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000128
  • 本サイト収録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000128/2

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