電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第3条(軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算)
法第八条第四項に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)の過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
この条文の基本情報
軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算とは何ですか?
定義軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算とは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第四項に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令の公布日は令和3年3月31日です。
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第3条の前の条は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第2条です。
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第3条の次の条は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000128 - 本サイト収録
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000128/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。