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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第4条(加重された重加算税が課される部分の税額の計算)

  1. 法第八条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条から第六十七条まで(過少申告加算税等)の過少申告加算税の額、無申告加算税の額又は不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
  2. 一国税通則法第六十八条第一項から第三項まで(重加算税)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この号において「隠蔽仮装されていない事実」という。)がある場合1当該隠蔽仮装されていない事実及び法第八条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実(以下この号において「隠蔽仮装されていない事実等」という。)のみに基づいて国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正若しくは同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この条において「期限後申告等」という。)があったものとした場合における当該期限後申告等に基づき同法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額又は法第八条第五項の国税関係書類の保存義務者が当該隠蔽仮装されていない事実等のみに基づいてその国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税(以下この条において「源泉徴収等による国税」という。)の同法第二条第八号に規定する法定納期限(以下この条において「法定納期限」という。)までに納付しなかった税額から当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいて期限後申告等があったものとした場合における当該期限後申告等に基づき同法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額又は当該保存義務者が当該隠蔽仮装されていない事実のみに基づいてその源泉徴収等による国税の法定納期限までに納付しなかった税額を控除した税額2
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合1法第八条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいて期限後申告等があったものとした場合における当該期限後申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額又は同号の保存義務者が当該電磁的記録に記録された事項に係る事実のみに基づいてその源泉徴収等による国税の法定納期限までに納付しなかった税額2

この条文の基本情報

加重された重加算税が課される部分の税額の計算とは何ですか?

定義加重された重加算税が課される部分の税額の計算とは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条から第六十七条まで(過…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第4条(加重された重加算税が課される部分の税額の計算)は、日本の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第八条第五項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条から第六十七条まで(過…」で始まります。
  3. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第4条の前の条は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第3条です。
  6. 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第4条の次の条は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000128
  • 本サイト収録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000128/4

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