電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第5条(国税通則法等の規定の適用)
法第八条第五項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
国税通則法等の規定の適用とは何ですか?
定義国税通則法等の規定の適用とは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第五項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第5条(国税通則法等の規定の適用)は、日本の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第八条第五項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げ…」で始まります。
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令の公布日は令和3年3月31日です。
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第5条の前の条は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第4条です。
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第5条の次の条は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000128 - 本サイト収録
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000128/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。