受講中の講座ブックマーク無料で登録

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第2条(財政力指数等の算定方法)

  1. 法第二条第一項第一号本文及び第二号本文、第三条第一項本文及び第二項本文並びに第四十一条第一項本文、第二項本文及び第三項並びに法附則第五条、第六条第二項及び第七条第二項に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。
  2. 一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値1小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。2
  3. 二前号に規定する数値で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値1小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。2
  4. 2.法第二条第一項第一号イからニまで、第三条第一項各号(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第四十一条第一項各号及び第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。
  5. 一法第二条第一項第一号イ及びニ、第三条第一項第一号及び第四号並びに第四十一条第一項第一号及び第二項第一号に規定する数値1小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とする。2
  6. 二法第二条第一項第一号ロ及びハ、第三条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号に規定する数値1小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。2

この条文の基本情報

財政力指数等の算定方法とは何ですか?

定義財政力指数等の算定方法とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第一号本文及び第二号本文、第三条第一項本文及び第二項本文並びに第四十一条第一項本文、第二項本文及び第三項並びに法附則第五条、第六条第二項及び第七条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第2条(財政力指数等の算定方法)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第一号本文及び第二号本文、第三条第一項本文及び第二項本文並びに第四十一条第一項本文、第二項本文及び第三項並びに法附則第五条、第六条第二項及び第七条…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第2条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第2条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000137
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000137/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›