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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第3条(市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)

  1. 平成三十年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号本文(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、平成二十九年度から令和元年度までの各年度(法第四十三条第一項の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合にあっては令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内の各年度、法第四十三条第二項の規定により同号の規定を読み替えて適用する場合にあっては同項に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内の各年度)のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
  2. 一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
  3. 二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例によりそれぞれ計算するものとする。
  4. 三境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
  5. 四境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例により計算するものとする。
  6. 2.昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号ただし書、同号イからニまで及び第二号ただし書(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十一条第一項ただし書及び同項各号に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口、平成二年の人口又は平成二十七年の人口(法第四十三条第一項の規定により法第二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては昭和五十五年の人口、平成七年の人口又は令和二年の人口、法第四十三条第二項の規定により法第二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年又は当該年から起算して二十五年若しくは四十年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。
  7. 一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。
  8. 二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
  9. 三境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。
  10. 四境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。

この条文の基本情報

市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法とは何ですか?

定義市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「平成三十年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号本文(法第四十三条の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第3条(市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「平成三十年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号本文(法第四十三条の規定…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第3条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第2条です。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第3条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000137
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000137/3

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