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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第4条(市町村の廃置分合等があった場合における特定期間合併関係市町村の人口の算定方法)

  1. 昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された特定期間合併関係市町村(法第三条第一項に規定する「特定期間合併関係市町村」をいう。以下同じ。)について、同項ただし書、同項各号及び同条第二項ただし書(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに法第四十一条第二項ただし書及び同項各号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該特定期間合併関係市町村の昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口、平成二年の人口又は平成二十七年の人口(法第四十三条第一項の規定により法第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては昭和五十五年の人口、平成七年の人口又は令和二年の人口、法第四十三条第二項の規定により法第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年又は当該年から起算して二十五年若しくは四十年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。
  2. 一廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま特定期間合併関係市町村の区域とした特定期間合併関係市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。
  3. 二廃置分合によって一の市町村の区域を分割した特定期間合併関係市町村については、当該特定期間合併関係市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
  4. 三境界変更によって区域を増した特定期間合併関係市町村については、当該境界変更により当該特定期間合併関係市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の特定期間合併関係市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。
  5. 四境界変更によって区域を減じた特定期間合併関係市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の特定期間合併関係市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。

この条文の基本情報

市町村の廃置分合等があった場合における特定期間合併関係市町村の人口の算定方法とは何ですか?

定義市町村の廃置分合等があった場合における特定期間合併関係市町村の人口の算定方法とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された特定期間合併関係市町村(法第三条第一項に規定する「特定期間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第4条(市町村の廃置分合等があった場合における特定期間合併関係市町村の人口の算定方法)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された特定期間合併関係市町村(法第三条第一項に規定する「特定期間…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第4条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第4条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000137
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000137/4

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