過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第5条(過疎地域とみなされる区域を含む市町村の特例)
法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定期間合併関係市町村の区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合又は法第四十四条第四項の規定により同項に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第二条第二項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第六条及び第七条第六項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第八条第一項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、「過疎地域持続的発展市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展市町村計画」と、同条第七項及び第八項並びに法第九条第二項及び第三項、第十四条、第十七条第一項、第十九条並びに第二十条第六項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第二十二条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第四十条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」とする。
この条文の基本情報
過疎地域とみなされる区域を含む市町村の特例とは何ですか?
定義過疎地域とみなされる区域を含む市町村の特例とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第5条(過疎地域とみなされる区域を含む市町村の特例)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第5条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第4条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第5条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000137 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000137/5
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。