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新型インフルエンザ等対策推進会議令 第3条(委員の任期等)

  1. 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員は、再任されることができる。
  3. 3.臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 4.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  5. 5.臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員の任期等とは何ですか?

定義委員の任期等とは、新型インフルエンザ等対策推進会議令第3条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策推進会議令第3条(委員の任期等)は、日本の新型インフルエンザ等対策推進会議令に含まれる条文です。
  2. 新型インフルエンザ等対策推進会議令第3条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 新型インフルエンザ等対策推進会議令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策推進会議令第3条の前の条は新型インフルエンザ等対策推進会議令第2条です。
  6. 新型インフルエンザ等対策推進会議令第3条の次の条は新型インフルエンザ等対策推進会議令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型インフルエンザ等対策推進会議令(令和三年政令第百三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000138
  • 本サイト収録新型インフルエンザ等対策推進会議令(令和三年政令第百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000138/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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