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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

新型インフルエンザ等対策推進会議令

  • 令和三年政令第百三十八号・政令・公布 令和3年3月31日・本則6条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型インフルエンザ等対策推進会議令の法令番号は令和三年政令第百三十八号です。
  2. 新型インフルエンザ等対策推進会議令の法令種別は政令です。
  3. 新型インフルエンザ等対策推進会議令の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 新型インフルエンザ等対策推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型インフルエンザ等対策推進会議令は全 8 条です。
  6. 新型インフルエンザ等対策推進会議令の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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第1条(組織)別タブで開く ›

新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条(臨時委員等の任命)別タブで開く ›

臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条(部会)別タブで開く ›

会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、議長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。

第5条(議事)別タブで開く ›

会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

附則
本文附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年九月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の日の前日において新型インフルエンザ等対策推進会議の委員である者の任期は、新型インフルエンザ等対策推進会議令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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